離婚問題は弁護士にお任せ下さい
“離婚”というプライベートな問題を、周囲にはなかなか相談しにくいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。誰に相談したら良いのか悩んだときは、ぜひ弁護士にお任せください。法律の専門家である弁護士なら、一人ひとりの状況に応じて適切にアドバイスできますし、代わりに相手と交渉するといったこともできます。
弊所には、数々の離婚問題を扱ってきた弁護士が多くそろっていますので、どうぞ安心してご相談ください。これからどうしていけば良いのか、一緒に考えていきましょう。
離婚に関してお困りなことがある方へ
弁護士があなたのお悩みに寄り添います“離婚”というプライベートな問題を、周囲にはなかなか相談しにくいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。誰に相談したら良いのか悩んだときは、ぜひ弁護士にお任せください。法律の専門家である弁護士なら、一人ひとりの状況に応じて適切にアドバイスできますし、代わりに相手と交渉するといったこともできます。
弊所には、数々の離婚問題を扱ってきた弁護士が多くそろっていますので、どうぞ安心してご相談ください。これからどうしていけば良いのか、一緒に考えていきましょう。
離婚を考えている・すぐに離婚できない事情がある方へ
一般的に相手の収入の方が多い場合、別居中の生活費は「婚姻費用」として相手に請求できます。子供を連れて別居したときは、子供の養育費分も婚姻費用として請求可能です。別居を始めたらすぐにでも婚姻費用を請求しましょう。
婚姻費用を請求したい勝手な別居は離婚に不利に働く場合があります
別居に関するお悩みは弁護士へご相談下さい
離婚を決めたら
裁判で離婚するためには、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)が存在することが必要です。
夫婦が力を合わせて築いた財産は、離婚する際に夫婦間で分配することが可能です。これを財産分与といい、基本的に2分の1の割合で分配します。たとえ専業主婦(主夫)で収入がなくても財産分与はできますし、割合は通常と同じく基本的に2分の1となります。
財産の状況によっては高額になるケースもあるため、財産分与が離婚時の争いの火種となることも珍しくありません。
相手のDVや不倫(不貞行為)のせいで離婚する場合などでは、心に受けた傷への賠償金として、慰謝料の請求ができます。「証拠」が重要なポイントになってきますので、慰謝料を支払ってほしいとお考えの方は、証拠を集めたうえで請求しましょう。
なお、不倫をした当時、すでに夫婦関係は冷めきっていて破綻していた等、事情によっては慰謝料を請求できないケースもあります。
離婚する際には、婚姻中に納めた厚生年金(共済年金)の保険料の記録を夫婦間で分ける、年金分割という制度が利用できます。年金そのものを分けるわけではないのでご注意ください。
年金分割は老後の生活に関わってくる大切な内容です。夫婦のどちらか、または両方が公務員や会社員等で、厚生年金(共済年金)に加入している場合は、忘れずにきちんと決めておきましょう。
未成年の子供がいる場合、離婚するには子供の親権を夫婦のどちらが持つかを必ず決めなければなりません。離婚条件のなかでも特に揉めやすいのが親権です。お互いに親権者になりたいと望み、譲らない場合などでは、最終的に裁判所によって判断されることになります。親権を獲得するためには、自分の方が親権者としてふさわしいとアピールしていくことが重要です。
親権を獲得したい親権を獲得し、これから子供を育てていく方は、相手に養育費を請求できます。養育費は子供が成長していくうえで大切なお金になってきますので、毎月いくら支払うか、支払い方法はどうするか等、内容をしっかりと決めておくべきです。なお、状況の変化によっては、取り決めた後で金額を増やしたり、減らしたりできる可能性があります。
養育費を請求したい 養育費を請求された離婚して子供と離れて生活するようになったとしても、親子であることに変わりはありません。直接会って遊んだり、メールや写真等でやりとりしたりしてコミュニケーションを図る、面会交流を求めることができます。面会交流は、離れていても両親からの愛情を子供が感じられるようにするためのものですので、話し合うときは「子供の幸せ」を第一に考えましょう。
面会交流について夫婦間での離婚問題解決はスムーズに進まないことがほとんどです
離婚問題の解決に向けて、弁護士ができることは多岐に渡ります。まずはご相談ください
弁護士法人ALGでは、長年にわたり、多くのお客様から離婚についてのご相談をいただいています。そして、お客様の様々なニーズにお応えするため、離婚問題についての経験が豊富な弁護士が担当させていただいており、交渉、調停、訴訟、いずれにおいても、実績を多く積んでおります。
近年増えている、外国籍の方との離婚問題についても(ハーグ条約関連の問題も含む)対応しており、管轄や準拠法等分からないことがあればご質問ください。
また、離婚それ自体のみならず、離婚の原因になっている不貞行為の相手方への慰謝料請求や、DVによる怪我に対する慰謝料請求、あるいは別居中のお子様との面会交流や、婚姻費用の支払い等の、いわば派生問題についても、的確な対応をすることが可能ですので、ご相談下さい。
離婚原因の多くを占めているのは、不貞・浮気ですが、はっきりした証拠があるケースばかりではありません。
配偶者が不貞・浮気をしていることは、ほぼ確実のようだが、決め手になる証拠が取れず、何の行動も起こせない、そのような状況に悩んでいる方はたくさんおられます。
そのような方のお力になるために、当法人では、東京探偵社AIを設立し、ご希望に応じて、同社への行動調査等のご依頼についてもご案内しております。
同社をご利用いただければ、それにより得られた結果によって、引き続き不貞・浮気相手への慰謝料請求をスムーズにすることができ、余計な時間のロスもありません。同社の料金は同業他社に比べ、リーズナブルに設定させていただいておりますので、「証拠がないから」とあきらめず、是非ご相談下さい。
離婚問題においては、往々にして税務や、登記の問題が発生します。
例えば、財産分与が発生する場合に、課税されるか否かといったことが問題になりますし、財産分与の対象が不動産である場合は、所有権者の登記名義を移転する手続も必要となります。
これら税金や登記の問題は、それぞれ、税理士、司法書士といった専門家による取り扱いが一般的ですが、当法人では、これらエキスパート達との強い連携により、お客様の離婚問題を最後までサポートすることが可能です。
離婚が成立しても、今度は慌てて税理士や司法書士を探さなければならない、というのでは、手続の全体を見通すこともできませんし、時間的にもかなりのロスがあります。
弁護士法人ALGでは、お客様にそのようなご不安やロスを経験させることなく、スムーズに離婚の手続を進めることができますので、ご安心下さい。
一口に「離婚」といっても、日本人同士の離婚、日本人と外国人の離婚、外国人同士の離婚があります。また、離婚をする際の条件は、当事者にとって大きな問題です。とりわけ、未成年のお子様がいるご夫婦にとっては、離婚時に親権者を定める必要があるため、どちらが親権者になるかで熾烈な争いになることも珍しくありません。
また、親権者が決まったとしても、今度は養育費をいくらにするかでもめてしまうこともあります。
さらに、お子様がいる、いないにかかわらず、婚姻後に夫婦で共同して築いた財産がある場合には、それをどう分けるかという問題(財産分与)、離婚理由のうちに、一方配偶者による暴力(DV)や浮気(不貞行為)等の不法行為が存在する場合には、慰謝料の問題もあります。
また、離婚する方向で考えるにしても、それまでの間、きちんと生活費(婚姻費用)を払ってもらえるのか、支払いがないときはどうすればいいのか、という問題も発生し得ます。
別居したお子様と会えなくて辛い思いをしている方もいらっしゃいます。
こういった、離婚を巡って生じうる問題は、往々にしてこじれ、当事者だけでは解決ができなくなるケースが多々あります。しかし、だからといって、手をこまねいていても何も良いことはありません。
ご自身にとって、より有利な内容、より迅速なスピードでの解決を希望されるのであれば、経験豊富な専門家、すなわち弁護士に相談することが必要不可欠です。
弁護士法人ALGでは、離婚に関するあらゆる問題に対し、お客様から詳しくお話しを伺い、その方に最も適した解決方法をお示しするところから始めます。
問題の性質によっては、弁護士がすぐに代理するよりも、まずはご本人様による交渉を試み、弁護士は一歩下がって、必要な時に必要なアドバイスを差し上げる、という形が功を奏する場合もありますが、多くの場合、お客様のご希望、相手方の性格、家族構成、問題の深度等に応じて、交渉なり調停なりを選び、お客様の代理として活動しますから、お客様の貴重なお時間を無駄にすることもありませんし、お客様が精神的な煩わしさや負担を感じることもほとんどありません。
弁護士法人ALGは、お客様に対し、確かな法的知識と経験に裏打ちされたリーガルサービスを提供することができますので、安心してご相談下さい。
結果
【依頼前・初回請求額】 婚姻費用分担請求【依頼後・終了時】離婚、養育費、解決金
依頼者は、相手方との性格の不一致により離婚をしたいということで、子を連れて別居した。そして、離婚交渉について当法人に依頼した。
当方の離婚の申し入れに対し、相手方は離婚に応じないという姿勢を示した。そのため、離婚条件の交渉はなかなか進まなかった。
別居後、相手方が依頼者に婚姻費用を支払っていなかったため、依頼者は婚姻費用分担調停を申し立てた。
これをきっかけに、相手方が「わざわざ調停をするのであれば、話し合いにより離婚の方向で進めたい。」というふうに姿勢を変えた。
依頼者は、早期離婚を最優先する気持ちが強かった。そのため、養育費を決め、財産分与についてはあえて資料を出し合って詳細を詰めるのではなくおおまかな金額交渉をするにとどめた。また、婚姻費用未払分も支払ってもらうこととした。
相手方が依頼者に対し、養育費として月8万円、婚姻費用未払分と財産分与として合計200万円を支払うこととし、協議離婚が成立した。
当初は離婚成立まで時間がかかりそうであったが、婚姻費用分担調停を早期に申し立てたことで相手方の気持ちを離婚に前向きに変化させるきっかけとなり、依頼から離婚成立まで約4か月ですみ、依頼者の早期離婚という希望にこたえることができた。
財産分与についてはあえておおまかな金額を交渉するにとどめたものの、推定される財産と譲歩できる限界を見定めるに際しては、依頼者の意向を十分に確認し、不合理ではない金額に収めることができた。
結果
【依頼前・初回請求額】 母親が親権者【依頼後・終了時】父親が親権者
父(夫)が依頼者。
婚姻中、父母共働きで、育児については同居の父方祖父母の補助を受けながら生活していた。
そんな中、父母の折り合いが悪くなり、母親を親権者と定めて協議離婚した。しかし、子は、父親と一緒に生活したいといって、母親について行かず、母親は一人で家を出た。
離婚から約1か月後、母親が、子の引渡し等を求め、子の引渡し請求審判及び同仮処分を申し立てた。そこで父親は、子と一緒に生活し続けるために、その審判への対応を依頼した。
依頼者は、子の引渡し請求を拒む理由となるよう、親権変更の審判を申し立てた。親権変更の理由は、主に、「子の意思の尊重」であった。
などからすると、親権者を父親に変更することが子の福祉にかない、子の引渡は不要と主張した。
調査官調査において、あらたに「父親と一緒に生活したい」という子の強い意思が明らかになり、また、母親に対する子の不信感も明らかになった。調査官の意見は、親権者を父親に変更すべき、というものであった。
その結果、調査も経て子の内心が明らかになったことが事情変更にあたるという判断の下、親権者を父親に変更し、子の引渡し請求を却下するという審判が出された。
本件は、離婚から約1か月という比較的短期のうちに親権変更の審判を申し立てたため、通常、親権変更に必要とされる事情変更があると認められるのかが不安要素であり、一般論からすると不利な状況であった。しかしながら、そのような不安を乗り越えて父親が子と正面から向き合い信頼関係を強めていったこと、その信頼関係を裁判所にアピールできたことが、親権変更という結論に結び付いたと思われる。