遺言書と遺留分の効力はどちらが優先?考えるべき5つの遺留分対策

遺言書と遺留分の効力はどちらが優先?考えるべき5つの遺留分対策

被相続人の配偶者や子供等には遺留分があり、遺言書の内容が遺留分を侵害した場合には、侵害された遺留分を取り戻すための請求ができます。

そのため、無用な争いを引き起こさないために、遺言書を作成するときには遺留分を有する人への配慮が必要となります。

また、遺言書を作成するにあたって、生前に対策しておくことも可能です。

この記事では、遺留分の概要や遺留分を請求する方法、遺言書を作成するときに行うべき遺留分の対策等について解説します。

遺留分とは?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている、相続財産の最低限の取り分です。

被相続人と法律上の親子関係があれば、離婚した前妻が引き取った子であっても遺留分を主張できます。ただし、離婚した前妻には遺留分がありません。

相続人の組み合わせによる遺留分の割合について、表にまとめたのでご覧ください。

相続人の組み合わせ 遺留分 各人の遺留分
配偶者と子 1/2 配偶者:1/4、子:1/4
配偶者と父母・祖父母 1/2 配偶者:2/6、父母・祖父母:1/6
配偶者と兄弟姉妹 1/2 配偶者:1/2、兄弟姉妹:なし
配偶者のみ 1/2 配偶者:1/2
子のみ 1/2 子:1/2
親のみ 1/3 父母:1/3
兄弟姉妹のみ なし なし

例えば、相続財産の価額が1000万円で、被相続人に配偶者と子が1人いるケースでは、配偶者と子は「1000万円×1/4=250万円」により250万円の遺留分を有します。

遺言書と遺留分のどちらの効力が優先される?

遺言書の記載が遺留分を侵害していた場合、遺留分が優先されますが、遺言書が無効になるわけではありません

これについて、次項より解説します。

遺言書より遺留分の方が優先

遺言書の記載が遺留分を侵害している場合には、遺留分の方が優先されるため、遺留分権利者は侵害された遺留分の請求が可能となります。

ただし、遺留分を侵害する記載のある遺言書が無効になるわけではありません。

そのため、遺留分権利者が遺留分について請求しなければ、基本的には遺言書の内容に従って相続財産が分配されます。

遺留分を侵害する遺言書について遺留分侵害額請求が可能

遺留分を侵害された遺留分権利者は、侵害した人に対して、遺留分侵害額請求により侵害された遺留分に相当する金銭を請求することができます。

かつては、遺留分減殺請求権といい、相続財産そのものを取り戻すことが可能でしたが、民法の改正によって遺留分侵害額請求権になり、遺留分の請求は金銭の請求に限定されました。

ただし、請求を受けた相続人が相続財産をそのままの形で返還することは可能です。

遺留分を侵害した人は、請求されたときに拒否することが難しいため、無視せず対応するようにしましょう。

遺留分を侵害する遺言書も有効

遺言書の内容が遺留分を侵害するものであったとしても、遺言書そのものは有効です。

そのため、遺留分を有する配偶者や子等には相続財産をまったく残さないという内容であっても、遺言書が有効であることは変わりません。

ただし、遺留分を侵害された権利者は、侵害された遺留分に相当する金銭を請求することが可能です。

遺留分侵害額請求が行われたときであっても、遺言書は有効なので、相続財産の分配以外の内容について実現することもできます。

遺留分を侵害する遺言書の例

遺留分を侵害する遺言書として、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 配偶者と子がいるときに、全財産を友人に遺贈する遺言書
  • 長男と二男、三男がいるときに、全財産を長男のみに相続させる遺言書
  • 配偶者と子がいるときに、相続財産の6割を兄弟姉妹に遺贈する遺言書
  • 配偶者と弟が法定相続人であるときに、全財産を弟に相続させる遺言書

遺留分侵害額請求の方法

遺留分権利者が遺留分侵害額請求を行うためには、主に以下のように手続きを進めます。

  1. 相続人と財産を調査する
  2. 遺留分を侵害した相手と協議する
  3. 内容証明郵便で遺留分侵害額請求を行う

上記のような手続きによっても、侵害された遺留分に相当する金銭等の支払いに応じてもらえない場合には、裁判所に調停を申し立てるのが一般的です。

調停での話し合いにも応じてもらえない場合には、裁判によって請求します。

期限が過ぎると遺留分侵害額請求できなくなる

遺留分侵害額請求は、時効や除斥期間が成立すると、請求しても退けられるおそれがあります。
請求期限は次のとおりです。

  • 相続の開始と、遺留分を侵害する遺贈等があったことを知ってから1年以内(時効期間)
  • 相続の開始から10年以内(除斥期間)

また、遺留分侵害額請求の意思表示を行った後は、具体的な金銭を請求する権利となりますが、この請求権には、次の期限があります。

  • 債権を行使できることを知ってから5年以内
  • 債権を行使できるときから10年以内

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遺留分はどの遺言書でも保障される

遺言書とは、被相続人が相続財産の分配方法等について指定した、法的効力のある書類のことです。

遺言書には3種類あります。それぞれの遺言書の違いについて、表にまとめたのでご覧ください。

概要 作成方法
自筆証書遺言 財産目録以外の全文を自筆した遺言書 財産目録以外の全文を自筆し、日付が特定できるように自筆によって明記して、署名押印する
公正証書遺言 公証人によって作成された遺言書 基本的には公証役場において、公証人に作成したい遺言書の内容を伝え、公証人が作成した遺言書を確認して証人2人と共に署名押印し、公証人も署名押印する
秘密証書遺言 全文をパソコン等で作成し、封印して存在することを公証役場で確認された遺言書 自筆またはパソコン等によって全文を作成して押印し、封印して遺言書に押印したのと同じ印鑑で押印してから公証役場に持参して、証人2人と共に存在を確認してもらう

これらの遺言書のうち、秘密証書遺言はほとんど作成されません。

また、最も無効になりにくいのは公正証書遺言です。

ただし、作成費用が高額になる場合があるので、費用をかけたくない場合には自筆証書遺言を作成します。

自筆証書遺言は、形式的なミス等によって無効になりやすく、有効性を巡って争われやすいので慎重に作成しましょう。

遺言作成時にすべき5つの遺留分対策

遺言書を作成するときには、兄弟姉妹以外の法定相続人が有する遺留分への配慮が必要となります。

対策として、なるべく遺留分に相当する相続財産を、遺留分を有する法定相続人に分配することが望ましいですが、事情によって遺留分を遺したくない場合もあるでしょう。

そこで、遺留分に相当するだけの相続財産を分配しない場合における対処法について、次項より解説します。

(1)遺言書の付言に想いを記載する

付言事項とは、被相続人が遺言書を作成した経緯や、生前の自分の気持ち等を相続人等に伝えるための文言です。

本文には財産の分配方法等を記載しますが、付言事項には「想い」について書き残すことができます。

遺言者の想いを伝えることができれば、相続人等のトラブルを避けられる可能性があります。

ただし、付言事項に法的効力はないため、あくまでも「お願いする」ことになります

付言事項には、以下のような文言を記載すると良いでしょう。

私の妻Aが今後も不安なく暮らせるように、私たちが住んでいる家と、十分な預金を妻Aに遺すことにしました。長男Bの取り分が遺留分よりも少なくなってしまいましたが、私の考えを尊重して、請求はしないようにお願いします。

(2)遺留分を請求された時のための資金を準備

遺言書に付言事項を記載しても、遺留分侵害額請求を行わないように強制することはできません。

そのため、遺留分を侵害する遺言書を作成した場合には、巨額の不動産を相続した人に対して遺留分侵害額請求が行われてしまい、請求された側は金銭で支払うことができなくなってしまうおそれがあります。

そこで、遺留分侵害額請求を受けるおそれのある相続人等には、預貯金等も分配するようにしましょう。そうすることによって、請求を受けたときに支払いを行うことができるようになります。

また、生前に十分な資金を準備できない場合には、生命保険に加入して、遺留分侵害額請求を受けそうな相続人を受取人にする方法もあります。

(3)遺留分となる金額を減らす

法定相続人の遺留分を減らせば、遺留分侵害額請求の金額が少なくなるので、相続人が自費で支払える可能性が高まります。

遺留分を減らす方法として、以下のようなものが考えられます。

  • 生きているうちに財産を使って減らしておく
  • 自分が亡くなる10年以上前に生前贈与を行う
  • 相続人にならない人に、亡くなる1年以上前に生前贈与を行う
  • 養子をとる等の方法により法定相続人を増やす
  • 生命保険に加入して、保険金の受取人を指定しておく

ただし、これらの方法はリスクを伴います。遺留分を減らすために用いたときに、遺留分権利者から裁判等の手段によって正当性を争われるおそれがあるため注意しましょう。

(4)生前に遺留分放棄してもらう

遺留分は、生前に放棄することのできる権利です。そのため、被相続人が生きているうちに、遺留分権利者になる可能性のある人に遺留分放棄させることができます。

ただし、生前に遺留分を放棄させるためには、家庭裁判所の許可が必要です。そのため、当事者間で念書等を作成しても無効となります。

遺留分放棄の許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 本人の自由な意思によって遺留分放棄すること
  • 遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること
  • 遺留分放棄に対して、遺留分に相当する金銭などの給付等の見返りがあること

(5)弁護士などを遺言執行者に選任する

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために手続き等を行う人です。

遺言執行者になるための独自の資格はないため、親族等を指名することも可能ですが、専門的な知識がある人を指名するのが望ましいでしょう。

弁護士が関与することによって、遺言書の内容について、遺留分権利者を説得しやすくなる可能性があります。

また、遺留分権利者がどうしても納得しない場合であっても、弁護士であれば代理人として対応できるので、取り分の多い相続人等が直接話をせずに済みます

遺言の遺留分に関する質問

遺言書の遺留分を請求されたらどうすればいいですか?

遺留分侵害額請求が正当なものである場合には、支払いを免れるのは困難なので、金銭の支払いによって解決する必要があります。

しかし、主な相続財産が不動産等であり、現金や預貯金等が手元にないケースも少なくありません。

そのようなときには、分割払いに応じてもらうように交渉する方法や、不動産等の売却が完了するまで待ってもらうように交渉する方法等が考えられます。

また、裁判所に期限の許与を認めてもらうことができれば、支払いの全部または一部を猶予してもらうことが可能です。

遺留分を考慮した遺言書の作成や遺言書による遺留分侵害のトラブルでお悩みの方は、弁護士へご相談ください

遺言書を作成するときには、相続トラブルを引き起こさないように、遺留分に配慮する必要があります。

しかし、自身の財産の多くが不動産である場合等、遺留分を確保しながら分配するのが難しいケースもあります。

そこで、遺言書による相続トラブルを防止したい方は、弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、なるべく争いにならないようにアドバイスすることができます。

また、遺言書の書き方が分からない場合等であっても対応できるので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。